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平成22年度税制改正において
「直系尊属からの住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
(21年6月施行、措法70の2)
が拡充されました。
拡充の概要は次の通りとなります。
○適用期限が23年12月31日まで1年間延長されました。
○現行500万円の非課税限度が
22年中の贈与であれば1500万円
23年中の贈与であれば1000万円
となります。
○ただし、この規定の適用を受ける年の合計所得金額が2000万円以下に限定されました。
○22年中の贈与に限っては、所得金額に係わらず旧制度(500万円)の非課税制度が利用できます。(法附則124④)
○この非課税額は相続税の課税価格に持ち戻しされません。
○この規定の提要を受けるには、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
<国税庁HP>
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
(旧法:平成21年6月26日現在法令等)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
H21年6月19日の国会において、「経済危機対策」における税制改正として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の法案が創設されました。
今回の贈与税の特例は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)の贈与を親子間や祖父母と孫の間で行った場合には、2年間で合計500万円までは、贈与税の課税価格に算入しない(贈与税が非課税)というものです。
贈与を受ける子はその年の1月1日において20歳以上で、国内に住所を有することが必要です。
この適用を受けるには、その住宅取得等資金の贈与を受けた翌年の3月15日までにその全額により住宅用家屋を新築し、又は既存の家屋を取得し、又は現在の家屋の増改築等に使用して、その日までにその家屋に居住することが要件となります。
この特例の対象となる住宅の範囲は、
イ その家屋の床面積の2分の1以上が居住の用途であること
ロ 国内にあること
ハ 床面積が50平方メートル以上であること
二 中古住宅の取得の場合には、木造戸建等は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
となります。
また、現在居住の家屋の増改築等の場合には、国内で行われる工事であり、費用が100万円以上であることが要件となります。
この特例を受けるには贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に明細書等の添付をして贈与税の申告をする必要があります。
通常は、贈与をした父母などが、その贈与後3年以内に死亡した場合にはその贈与額は相続税の課税財産となりますが、この特例による住宅取得等資金については相続税の課税財産には算入しません。
他の特例との適用関係について
暦年課税の110万円の基礎控除、相続時精算課税の2500万円の特別控除及び1000万円の住宅資金特別控除と併せて適用が可能です。
したがって、贈与を受けた住宅取得等資金の額が500万円を超える場合には、その超える部分については暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税及び住宅資金の特別控除(2500万円および1000万円)の対象となります。
<住宅・土地税制>
○住宅ローン減税の拡充・延長
住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長するとともに、一般住宅にかかる
最大控除可能額を500万円に引き上げ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に
ついては過去最高水準を上回る600万円まで引き上げます。
○長期優良住宅に係る税額控除制度の創設
長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築等をした場合に、その標準的なかかり増
し費用の10%相当額をその年分の所得税額から控除できることとします(最大控除可能
額100万円。その年分の所得税額から控除しきれない場合は翌年分の所得税額から控
除可能)。
○住宅リフォームに係る税額控除制度の創設
自己資金により一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事を行った場合に、そ
の標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額のいずれか少ない金額の10%相当額
をその年分の所得税額から控除できることとします(最大控除可能額は20万円。ただし、
太陽光発電装置設置の場合は30万円)。
○平成21年及び平成22年に取得した土地等の
長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した
場合には、その譲渡益から1,000万円を控除できることとします。
○平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
個人事業者又は法人が、平成21年、平成22年に土地等を取得し、本特例の適用を受
ける旨の届出書を提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10
年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(平成22年に取得した土
地等のみを本特例の適用対象とする場合には6割)相当額を限度として、課税の繰延べ
ができることとします(圧縮記帳)。
○土地の売買等に係る登録免許税の軽減税率の据え置き等
土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託の登記の登録免許税の
軽減税率を2年間据え置きます。
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