H21年6月19日の国会において、「経済危機対策」における税制改正として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の法案が創設されました。


今回の贈与税の特例は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)の贈与を親子間や祖父母と孫の間で行った場合には、2年間で合計500万円までは、贈与税の課税価格に算入しない(贈与税が非課税)というものです。

贈与を受ける子はその年の1月1日において20歳以上で、国内に住所を有することが必要です。

 

この適用を受けるには、その住宅取得等資金の贈与を受けた翌年の3月15日までにその全額により住宅用家屋を新築し、又は既存の家屋を取得し、又は現在の家屋の増改築等に使用して、その日までにその家屋に居住することが要件となります。

 

この特例の対象となる住宅の範囲は、
イ その家屋の床面積の2分の1以上が居住の用途であること
ロ 国内にあること
ハ 床面積が50平方メートル以上であること
二 中古住宅の取得の場合には、木造戸建等は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

となります。

また、現在居住の家屋の増改築等の場合には、国内で行われる工事であり、費用が100万円以上であることが要件となります。


この特例を受けるには贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に明細書等の添付をして贈与税の申告をする必要があります。


通常は、贈与をした父母などが、その贈与後3年以内に死亡した場合にはその贈与額は相続税の課税財産となりますが、この特例による住宅取得等資金については相続税の課税財産には算入しません。


他の特例との適用関係について

暦年課税の110万円の基礎控除、相続時精算課税の2500万円の特別控除及び1000万円の住宅資金特別控除と併せて適用が可能です。
したがって、贈与を受けた住宅取得等資金の額が500万円を超える場合には、その超える部分については暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税及び住宅資金の特別控除(2500万円および1000万円)の対象となります。

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