人が亡くなりますと多少の差はありますが、財産が残ります。

財産には現金、預金、土地、建物、株式などがあります。

死亡により財産が引き継がれることを相続と言います。

誰に相続されるか又はどれくらい相続できるかは法律に定められています。

一般的には、亡くなった人(被相続人)の財産はまず配偶者(夫又は妻)

が相続できる権利者(相続人)になります。

被相続人に子がいる場合はその子も相続権があります。

配偶者しかいない場合は配偶者は全額相続できます。

子がいる場合は配偶者はその財産の1/2取得できます。

残りの1/2を子供の中で均等に分配します。

子がない場合は被相続人の両親が健在であれば、両親が相続することになります。

亡くなった方の銀行の預金は凍結され、引き出しはできなくなります。

なぜ凍結されるかと言いますと、

預金は預金者本人の財産であり本人以外は使用できないのです。

本人からその財産を相続したという書類(遺産分割協議書)を作成しない限り使えません。

本当に相続した人だけが使えるようにして亡くなった方の財産を守っているのです。

ただ人が亡くなりますと葬儀や病院への支払いなど、まとまったお金が必要になります。

生前に本人に確認をした上で預金を下ろしておくことは現実としては必要です。

金融機関は人が亡くなった場合その人の預金を引き出すことができない処理をしま
す。以後は法的に預金を相続した人でないと引き出しができません。これは故人の財
産を保護するためにとられる措置です。相続人が預金額を引き継ぎその預金を引き出
すことになります。書類は金融機関により異なりますが、遺産分割協議書・戸籍謄
本・印鑑証明などが必要です。書類が準備できていれば比較的手続きは簡単です。た
だ預金の金額が大きい場合は確認の時間がとられます。

亡くなった方が一人暮らしで、普段お付き合いの少ない近親者が相続する場合があ
ります。

普段の生活が分からないので財産がどこにあるか分からない場合があります。

捜す方法は色々あります。

例えば、タンスや引き出しからすべて書類を引っ張りだして通帳を捜します。

通帳が見つかったらその銀行に行き、亡くなった方の残高証明書を取ると残高が分かります。

その他色々な方法にて確認作業をします。

相続税も他の税金と同じで税金のかからない金額(基礎控除額)が設定されています。

遺産の金額がそれ以下であれば税金を支払う義務はありません。

その金額は次の計算式で計算できます。

基礎控除額:〔5千万円〕+〔配偶者+子の数〕×1千万円

例:奥さんと子供2名の場合

  5千万円+(奥さん1名+子の数2名)×1千万円=8千万円となります。

相続をしないことができます。

ただし一定期間に「私は相続しません。」と言う必要があります。

これを相続の放棄といいます。

財産もらえるのになんで権利を放棄するんだろうと不思議な気がします。

財産といいますと通常は不動産とか預金とかを意味していますが、

実はこれはプラスの財産であり、これ以外マイナスの財産があります。

借金などはその例です。

マイナス財産がプラス財産より多いと借金を相続してしまいますので、

相続の放棄をすることができます。

相続対策を計画的にすれば何の対策をしない場合より相続税を安くすることが出来ます。

例えば養子をとったり、毎年計画的に贈与をするなど色々あります。

人が亡くなりますと故人を中心に関係者の戸籍を取り寄せる必要が多々あります。

普段戸籍をとりよせることはないので、戸惑ってししまいますが、ポイントをつかんで

いますと以外と簡単に取り寄せられます。

戸籍謄本は近年の不正行為により、非常に厳格に管理されています。ただ亡くなった
方の戸籍の構成員または直系親族であれば簡単にとれる仕組みになっています。

区役所が最寄の場合は窓口で、遠方の場合は電話で次の事項を告知していただけれ

ば取れるよう簡単に説明してくれます。

誰の戸籍がとりたいか・何の目的でとるか・自分と故人の関係を伝える。

なお手数料は謄本の種類によりますが1通350円から750円程度です。

不動産の名義が変更されていなことは多々あります。変更の仕方が分からないなどの理由で放置してあった場合が該当します。理由は多々ありますが、いずれにしてもそのままにしておきますと大変な事態に陥ります。死亡した方の不動産の名義変更のためには相続人が全員で作成した遺産分割協議書により変更しなければなりません。変更しないまま相続人が死亡しますと、その子などがその遺産分割協議に参加することになります。20年もたちますと知らない相続人同士が遺産の分割をしなければならなくなり話が複雑化します。このような場合は早急な対応が求められます。

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