平成22年度税制改正において
「直系尊属からの住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
(21年6月施行、措法70の2)
が拡充されました。
拡充の概要は次の通りとなります。

 

○適用期限が23年12月31日まで1年間延長されました。

○現行500万円の非課税限度が
   22年中の贈与であれば1500万円
   23年中の贈与であれば1000万円
となります。

○ただし、この規定の適用を受ける年の合計所得金額が2000万円以下に限定されました。

○22年中の贈与に限っては、所得金額に係わらず旧制度(500万円)の非課税制度が利用できます。(法附則124④)

○この非課税額は相続税の課税価格に持ち戻しされません。

○この規定の提要を受けるには、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


<国税庁HP>
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
(旧法:平成21年6月26日現在法令等)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

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