<住宅・土地税制>

○住宅ローン減税の拡充・延長

 住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長するとともに、一般住宅にかかる

最大控除可能額を500万円に引き上げ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に

ついては過去最高水準を上回る600万円まで引き上げます。

 ○長期優良住宅に係る税額控除制度の創設

 長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築等をした場合に、その標準的なかかり増

し費用の10%相当額をその年分の所得税額から控除できることとします(最大控除可能

額100万円。その年分の所得税額から控除しきれない場合は翌年分の所得税額から控

除可能)。

 ○住宅リフォームに係る税額控除制度の創設

 自己資金により一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事を行った場合に、そ

の標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額のいずれか少ない金額の10%相当額

をその年分の所得税額から控除できることとします(最大控除可能額は20万円。ただし、

太陽光発電装置設置の場合は30万円)。

平成21年及び平成22年に取得した土地等の

長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

 個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した

場合には、その譲渡益から1,000万円を控除できることとします。

○平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

 個人事業者又は法人が、平成21年、平成22年に土地等を取得し、本特例の適用を受

ける旨の届出書を提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10

年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(平成22年に取得した土

地等のみを本特例の適用対象とする場合には6割)相当額を限度として、課税の繰延べ

ができることとします(圧縮記帳)。

○土地の売買等に係る登録免許税の軽減税率の据え置き等

 土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託の登記の登録免許税の

軽減税率を2年間据え置きます。

 

詳細は財務省ホームページへ

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