不動産を夫婦で共有にしている場合がよく見受けられます。

夫婦それぞれがお金を出し、

(贈与税の課税を避けるため)出資持分に応じて登記したものと思われます。

 

一般的に不動産の価格には次の3つがあります。

①実勢価格〔不動産屋さんが扱う実際に売買される価格〕

②路線価価格〔相続税などに使います。〕

③固定資産税評価額〔固定資産税の算出に使用します。〕

 

②と③は①に比較すると2割程度低い設定になってます。

この価格差を利用して、節税対策を行います。

 

夫〔又は妻〕に多額の現金・預金がある場合に、

次の取引を行うことで、相続財産の評価額を下げられる場合があります。

 

夫〔又は妻〕が多額の現金をもっている場合に、

妻〔又は夫〕の不動産持分を現金にて買い取ることで、夫の現金が不動産に変化します。

現金価値は実勢価格(額面)により、不動産の価格(相続税評価額)は路線価によりますので、

売買後の夫〔又は妻〕の財産は2割程度(実勢価格と路線価の差額分)の評価減となり、

将来に納付すべき相続税の節税となります。

 

ただし不動産を譲渡した妻〔又は夫〕に所得税が発生する場合があります。

また、妻〔又は夫〕の財産は逆に2割程度の評価増となります。

実際には相続のタイミングや路線価の動き、売買価格の算定など、

十分に検討する必要があります。

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