相続をしないことができます。

ただし一定期間に「私は相続しません。」と言う必要があります。

これを相続の放棄といいます。

財産もらえるのになんで権利を放棄するんだろうと不思議な気がします。

財産といいますと通常は不動産とか預金とかを意味していますが、

実はこれはプラスの財産であり、これ以外マイナスの財産があります。

借金などはその例です。

マイナス財産がプラス財産より多いと借金を相続してしまいますので、

相続の放棄をすることができます。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

電話受付時間
(平日)9:00〜19:00

お電話でのお問合せはこちら

03-3656-1437

中小企業さまの税務・会計なら、経験豊富な江戸川区の税理士 井岡雄二 にお任せください。法人設立から会計ソフト導入、記帳代行、決算申告業務まで、豊富な実績と経験の税理士がお手伝いさせていただきます。

対応エリア
東京都の江戸川区、葛西、江東区、墨田区、葛飾区、台東区他

お気軽にお問合せください

初回のご相談は無料です

03-3656-1437

<電話受付時間>
(平日)9:00〜19:00

プロフィール

井岡さん白タイ上着あり180135.jpg

税理士 井岡雄二
東京税理士会 江戸川北支部
登録番号48243

井岡雄二税理士事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央1-16-5
江戸川司法書士合同事務所ビル202号

電話受付時間

(平日)9:00〜19:00

主な業務地域

東京都の江戸川区、葛西、江東区、墨田区、葛飾区、台東区、中央区、港区、千葉の市川市など