亡くなった方の銀行の預金は凍結され、引き出しはできなくなります。

なぜ凍結されるかと言いますと、

預金は預金者本人の財産であり本人以外は使用できないのです。

本人からその財産を相続したという書類(遺産分割協議書)を作成しない限り使えません。

本当に相続した人だけが使えるようにして亡くなった方の財産を守っているのです。

ただ人が亡くなりますと葬儀や病院への支払いなど、まとまったお金が必要になります。

生前に本人に確認をした上で預金を下ろしておくことは現実としては必要です。

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