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江戸川司法書士合同事務所ビル202号
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人が亡くなりますと多少の差はありますが、財産が残ります。
財産には現金、預金、土地、建物、株式などがあります。
死亡により財産が引き継がれることを相続と言います。
誰に相続されるか又はどれくらい相続できるかは法律に定められています。
一般的には、亡くなった人(被相続人)の財産はまず配偶者(夫又は妻)
が相続できる権利者(相続人)になります。
被相続人に子がいる場合はその子も相続権があります。
配偶者しかいない場合は配偶者は全額相続できます。
子がいる場合は配偶者はその財産の1/2取得できます。
残りの1/2を子供の中で均等に分配します。
子がない場合は被相続人の両親が健在であれば、両親が相続することになります。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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