所得税の申告の時期が今年も来ました。前年中に土地とか建物(マンションも当然含みます。)を売却した場合は、売却した金額からその不動産の取得にかかった金額と譲渡費用(不動産業者への支払った手数料など)を引いた差益に課税されるのですが、この場合の取得費について近年私のHPでも相談が増えています。
取得費(通常は購入価格)が分かる場合はいいのですが、不明な場合があります。たとえば父が購入していた土地について、購入者である父が亡くなり、その財産を母が相続してまたその母が亡くなった場合に購入金額が不明な場合があることがあります。そのような場合は、税法上は売買価格の5%をもって取得費とするとしていますが、この制度は昭和27年以前の土地に対する考え方なので、昭和55年以後のものについては、計算する側にはも納得できないものです。平成24年に売却した資産の価格が3000万円の場合平成元年に150万円で買ったものとして計算されるのですから納得はできないと思います。当事務所は不動産価格指数により対応をしています。すべての売買が該当するかは確約できませんが、相談ください。
今年は、この例については3件ご依頼に対応させていただきました。この相談は直接買ったものでないためどうしても取得費が不明な場合がほとんどです。ちなみに節税額について最高1500万円が節税になりました。