不動産の名義が変更されていなことは多々あります。変更の仕方が分からないなどの理由で放置してあった場合が該当します。理由は多々ありますが、いずれにしてもそのままにしておきますと大変な事態に陥ります。死亡した方の不動産の名義変更のためには相続人が全員で作成した遺産分割協議書により変更しなければなりません。変更しないまま相続人が死亡しますと、その子などがその遺産分割協議に参加することになります。20年もたちますと知らない相続人同士が遺産の分割をしなければならなくなり話が複雑化します。このような場合は早急な対応が求められます。

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