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江戸川司法書士合同事務所ビル202号
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遺産を分割する場合に相続人の立場により留意する事項があります。
配偶者夫〔又は妻〕が死亡した場合、残された妻〔又は夫〕は
老後住む家については自分の名義にすることに留意する必要があります。
なぜなら、老後において絶対に必要な事項の1つは住む所があるということです。
子名義にて相続する場合は、老後の面倒を見てもらえることが含みとしてあると思います。
ただ親が先に死ぬとは限りません。
もし子が先に死亡した場合には、家は子の配偶者と孫に相続されてしまいます。
お嫁さんと不仲の場合には問題が発生します。
また子が不動産を事業資金の借入の際の担保に供していた場合、
その事業の失敗により担保として取られてしまうこともあります。
また税制上も配偶者については全財産の1/2の相続については税金がかかりません。
その意味でも重要です。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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