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江戸川司法書士合同事務所ビル202号
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贈与税は年間110万円まで税金は課税されませんが、贈与については気をつけなければならないポイントがあります。
例として通帳の作成があります。
例えば父から子へ110万円を贈与し定期預金をつくった場合に、つい父の印鑑で定期預金を作成してしまう場合があります。
この定期を子が解約する場合には、父から印鑑を借用しなければなりません。
自由に使えるから贈与であり、その意味から言えば贈与になっていません。
相続の際にこの部分は贈与した財産として除外した場合に、贈与した財産ではなく相続財産として課税される可能性があります。
5年計画で子2人に定期的に110万円贈与した場合、1100万円の相続財産が発生します。
ご不明点などございましたら、
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