亡くなった人を被相続人(相続をされる人)、残された家族のうち被相続人の権利や義務を引き継ぐ人を相続人(相続をする人)と言います。

民法により相続人の範囲が定められています。これを法定相続人と言います。
この法定相続人には次のような順位があり、後順位の者は先順位の者がいる場合には相続人になることができません。たとえば被相続人に子がいる場合には、父・母は相続人になりません。

まず、配偶者は常に相続人となります。
続いて、
第1順位  子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位  父・母などの直系尊属
第3順位  兄弟姉妹及びその子(代襲者)

ここで代襲者とは、本来は相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、 その本来の相続人の子が親の代わりに相続人になり、これを代襲相続といい、 その子のことを代襲者といいます。

またその代襲者である子も死亡している場合には、その子(被相続人のひ孫)が相続人となります。これを再代襲といいます。また、第3順位の兄弟姉妹には再代襲は認められていません。


また、どの順位の人が相続人になるかによって、財産を相続できる割合である相続分(法定相続分)は次のようになります。

(1)配偶者と子(第1順位)が相続人である場合
 配偶者  2分の1
 子      2分の1
(2)配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人である場合の場合
 配偶者     3分の2
 直系尊属   3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人である場合
 配偶者     4分の3
 兄弟姉妹   4分の1


 特殊なケースですが、本来は相続人であっても相続人の資格を失う場合や、被相続人の意思により奪われる場合があり、これをそれぞれ、相続欠格、廃除と呼びます。

 また、相続人は相続する権利を放棄することができ、これを相続放棄と言います。

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