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人が亡くなると(相続が発生すると)その人の財産は誰かに
引き継がれます(相続されます)。
死亡した人が生前に、誰に何を相続させるか意思表示をしていない場合は、
民法の規定により相続が行われます。
その分配を指定したい場合には遺言により意思表示します。
遺言は次のような場合に利用されます。
①財産が多く、分配が複雑な場合
②相続する人が多く分配の際争いが生じやすい場合
財産の所有者と相続人全員が生前に話し合いをすることで、
争い事を回避することが可能になります。
相続に関係する人が全員で話し合いをして、
一番醜い相続権争いを避けることはとても大切なことです。
遺言の方法は法的には一定の形式及び手続きが必要ですが、
難しく考えないで、どんな財産があり自分の希望を書くことで
色々と考えることができ、それだけでも価値があります。
難しく考えないで一度書き出してみることをお勧めします。
コツは自分が死んだあとのことを想像して、
高いところから自分のいない家族の生活を眺め、
想像力をふくらませて書いてみることです。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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